公安委員会とは

公安委員会制度は、戦後新たに導入されたもので、県民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものです。


現行警察法の制定

昭和22年、戦後の警察の民主化、地方分権化を図るため、市町村単位の自治体警察を基本とした旧警察法が制定されました。その理念を実現する1つの方策として、公安委員会制度が採り入れられました。
昭和29年、警察組織の能率的かつ合理的な運営を図るものとして、都道府県警察を単位とする現行警察法が成立し、その年に、『福岡県警察』が発足しました。また、公安委員会制度は優れた点として、現行警察法にも引き継がれたのです。福岡県は、指定市を包括する県であることから、福岡県公安委員会は5人の委員をもって組織されています。

公安委員会の管理機能の強化

平成12年の警察法の一部改正により、公安委員会の管理機能の充実と活性化が図られました。

具体的には、
 ①公安委員会による監察の指示等(第12条の2及び第43条の2の新設)
 ②公安委員会委員の任期の制限(第8条及び第40条の改正)
 ③都道府県公安委員会に対する職員の非違事案についての報告(第56条の改正)
 ④警察署協議会の設置(第53条の2の新設)
 ⑤苦情の申出等(第78条の2の新設)
についての規定が設けられました。
公安委員会は、警察を管理するとともに、県民の良識を警察の業務に反映させるという役割を担っています。