公益通報(外部通報)
福岡県公安委員会では、公益通報者保護法に基づく公益通報(外部通報)を受け付けています。
福岡県公安委員会が受け付ける公益通報(外部通報)とは
通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(福岡県公安委員会が処分等の権限を有するものに限ります。))に関係する事業者に雇用されている労働者(福岡県公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、職員を含みます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であった者その他の当該事業者の法令の遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を福岡県公安委員会に通報することをいいます。
受付方法
受付方法は、文書、電話又は面接となります。
文書を提出される場合は、文書の冒頭に「公益通報」と御記入いただくとともに、氏名、住所及び電話番号も御記入ください。
公益通報(外部通報)の対応
「外部通報対応要綱」は、福岡県警察ホームページの
福岡県警察について > 条例・規則等 > 福岡県警察の訓令等 >総務部 > 被害者支援・相談課
に掲載しています。
文書の送付先
〒 812-8576 福岡市博多区東公園7-7
福岡県公安委員会
(tel 092-641-4141)